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熊本県適正養殖業者認証制度について

1)目的  

 この制度は、「適正な養殖に対する意識が高く、食品として安全な養殖魚を育てるという自負を持ち、消費者の皆様に対して、その安心をアピールするための情報を提供できる養殖業者」を、適正養殖業者として認証し、熊本県産養殖魚の安全を確保するとともに、消費者の皆様の安心につなげることを目的としています。

  つまり、熊本県内でマダイやブリやトラフグを適正な方法で養殖し、その魚が安全であることをきちんと証明できる養殖業者について、熊本県と熊本県漁業協同組合連合会(以下、「県漁連」という。)が「この業者さんが育てた魚なら、安全・安心ですよ。」ということを、対外的に保証しよう(認証)という制度です。

  本制度では、トレーサビリティの考え方に基づいて、その養殖魚が日本国内で生まれ育った魚であるかどうか、現場の養殖管理が適正に行われているかどうかなどの確認調査を行い、一定の審査基準(表1を御参照ください)を満たした場合に限って、認証を行います。

表1

項目

審査基準

養殖業者の資質 意  識 ●法令を順守し、水産用医薬品の適正使用、防疫について高い意識を有していること。
適正管理に対する取組み ●毎日の飼育状況を記録していること。

●養殖経営体毎に飼育魚の衛生管理を助言する機関(指導機関)を定めていること。

●未承認医薬品は使用せず、認められている水産用医薬品を適正に使用して飼育されていること。

●1魚種につき年1回は、出荷前の抗菌性物質の残留検査を行っていること。

養殖環境 種苗(稚魚) ●国内産種苗のみを用いていること。
養殖資材 ●飼育生簀の網染め剤の使用にあたっては、全漁連から認定を受けた物を使用していること。
飼  料 ●飼料安全法に適合した餌によって飼育されていること。

 

2)申請から認証までの流れ

  下図のように行われます。

 

ア 認証の申請

 認証を希望する養殖業者は、別に定める認定申請書及び関係書類を作成して、所属する漁協を経由して県漁連へ提出します。(漁協は申請時に、その業者の安全に対する日頃からの取り組みや考え方が、認証にふさわしいものかどうかを判断して、漁協組合長(支所長)の推薦書を発行します。)

イ 熊本県適正養殖業者認証審査会(以下「審査会」という。)による審査

(ア)県と県漁連は、養殖業者からの認証申請を受け、学識経験者、市場関係者、獣医師、消費者代表2名の計5名で構成する審査会(表2を御参照ください)に、申請業者の審査を依頼します。

表2

氏名 区分 職業
大和田 紘一 学識経験者 熊本県立大学名誉教授
滝川 昇 学識経験者 一般社団法人熊本県獣医師会
常務理事事務局長
矢住 ハツノ 消費者代表 熊本消費者協会会長
杉本 健二 消費者代表 熊本県生活協同組合連合会会長理事
野田 正広 流通業者代表 熊本県魚市場連合会会長
(イ)審査の作業部会(県[水産振興課、水産研究センター、関係広域本部]、県漁連の担当者で構成)は、申請業者の養殖現場に出向き、養殖日誌や飼料・医薬品の購入伝票等を確認し、養殖状況や医薬品に対する知識や考え方等を調査します。(調査票の様式は表3を御参照ください)
(ウ)審査会は、前記の調査結果に基づき、申請業者が審査基準に従った適正な養殖を行っているかどうかを判断します。

ウ 認証書の交付

 県及び県漁連は、前記の審査結果を踏まえ、認証業者を決定し、所属漁協を経由して、申請業者に対して認証(決定通知)書(認証書様式は表4を御参照ください)を交付します。

エ その他

()認証期間

 認証期間は、魚類養殖区画漁業権の存続期間である5年間とします。
 ただし、現行の本漁業権の存続期間は平成30年8月31日までですので、平成25年9月1日から平成30年8月31日までに認証を受けた養殖業者については、この期日を認証期限とします。

()認証後の現場確認方法について

毎年全認証業者のうちの30%程度の養殖業者を任意に抽出し、前記報告書を基に現地調査を行い、実態のない業者、不適格者については、認証を取り消すこととしています。

表3

適正養殖業者認証確認調査票 申請魚種(トラフグ・マダイ・ブリ) 申請NO.(   )氏名(        )
項目 細目 認証基準 審査細目 調査結果
養殖業者の資質 意識 水産用医薬品の適正使用、防疫についての高い意識 作業日報があるか。  
養殖資材購入記録があるか。  
誓約書が提出されているか。  
領収書、振込票等の伝票が整備されているか。  
生産計画書が提出されているか。  
適正管理に対する取組 毎日の飼育記録 飼育状況が毎日記録されているか。  
指導機関の設定 指導機関届出書があるか。  
医薬品の適正使用 使用された医薬品は水産用医薬品のみであるか。  
水産用医薬品の種類は適正か。  
医薬品使用量が記載されているか。量は適当か(サンプル聞き取り)。  
水産用医薬品等の購入が伝票で確認できるか。記帳された医薬品の量と支払い伝票の量が一致するか。  
1魚種につき年1回は、出荷前の抗菌性物質の残留検査を行っているか。  
生簀名(生簀番号等)が明確に分けられているか。  
養殖環境 種苗導入 国内産種苗のみ使用 国産種苗であるか。証明できるものがあるか。  
種苗導入日が記入されているか。  
種苗導入尾数が記入されているか。  
種苗業者名が記入されているか。  
養殖資材 飼育生簀の網染剤 網染作業内容が記載されているか。  
網生簀の場合、漁連認定品の網染剤を使用しているか。  
網染剤使用量(購入量)が記載されているか。  
飼料 飼料安全法に適合した餌 飼料安全法に適合した餌を購入しているか。  
給餌量、給餌種類(モイスト、ミンチ等)が記載されているか。  

その他

疾病対策

対策の種類(網替え、淡水浴、汽水浴、投薬、異常魚取り上げ、栄養強化など)が記載されているか。  
対策資材(真水、塩、水産用医薬品)の購入が伝票で確認できるか。  
対策の内容(実施期間、回数、間隔)が適正であるか(サンプル聞き取り)。  

備考

出荷時期

出荷目標サイズ   ㎏

出荷予定尾数     尾(生残率  %)

写真など 

表4

3)その他

ア 認証制度の信頼性向上対策

-養殖業者による残留抗菌性物質の残留検査、及びポジディブリスト制度に伴う クロスチェック(照合確認)の実施-

 出荷する魚に薬の残留がないかどうかについても、養殖業者さん自らが、検査機関にサンプルを送って検査を受けます。
 また、県でも、その検査に間違いがないかどうかを再チェックするため、ポジティブリスト制度に基づく検査方法で約150種類の薬の残留についてのクロスチェック(照合確認)を行っています。

イ 認証申請の促進のための講習会の開催、認証制度のPR

 この認証制度への申請を促すため、講習会を開催して、制度の内容について養殖 業者さんに説明しています。 また、チラシやパンフレットを作成して、一般の方や漁業協同組合や養殖業者に配付するとともに、認証業者が作った養殖魚の商品パックなどにシールを貼付けて、この制度及び熊本の安全安心な養殖魚のPRを行っています。

  -認証制度向上のための情報収集や意見交換- 

 この制度をより良いものとし、消費者の皆様に熊本県の安全な養殖魚を安心して 味わっていただくために、本県の養殖魚が出荷されている市場や、同じような制度 を行っている県の情報を把握したり、意見の交換を行ったりしています。

現在適正養殖の認証を受けている養殖業者のリスト

熊本県適正養殖認証養殖業者一覧表

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